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風俗狂いの知的障害者が700万円の借金! ~弁護士に聞く、彼らを止める、たったひとつの冴えたやりかた~

男性、上半身、弁護士

筆者のもとには、様々な支援者より障害当事者のケース(事例)に関する話が舞い込む。その中で多かったのは、精神・発達・知的障害者の金銭トラブルに関するものだ。

1人の精神障害者が90枚近いクレジットカード・キャッシングカードを持っている、生活保護受給中に借金が発覚し破産手続きとなる、責任能力のない知的障害者が風俗通いで700万円近くの借金をしている。

そういったケースは非常に多く耳にする。

支援者からの「なぜ、そんなにカードが作れるのか?」「責任能力のない障害当事者がした借金はどうなるのか」という疑問の答えを、現役弁護士に伺った。

 

今回、取材させていただいたのは、豊島区の大塚駅から徒歩10分ほどの場所にある

東京あかつき法律事務所岩本拓也弁護士だ。

岩本弁護士は中央大学在学中から、身体障害者の権利擁護やケアを行うサークルの代表者を務めていた。そして、「大型トラックの運ちゃん」をしながら、司法試験の勉強を続け、弁護士となった異色の経歴の持ち主。非常に気さくで、おおらかな人柄で、相談者は後を絶たない。現在も障害者の成年後見人や保佐人を引き受けている。

 

成年後見人とは、認知症や知的障害等の疾患や障害により、判断能力が著しく低下した方の財産を保護するために、家庭裁判所から選任されて、本人や親に代わり、財産保護や身上監護を行う者のことだ。後見人は本人の代理ができる(代理権を持つ)のに対し、保佐人は本人が決めた行為に同意を与える(同意権を持つ)。本人に代わって契約を交わせるのが後見人で、本人が決めた契約に同意したというお墨付きを与えるのが保佐人と書くと分かりやすいだろう。

 

まず、1人の精神障害者が90枚近いクレジットカードを持っているケースなどは、なぜ起こりうるのだろうか。筆者は、借り入れには収入証明を求められるイメージが強かった。

 

「今はどこに行っても、カードを作れ・作れと勧めますよね。

その都度、カードを作っていたら、何枚でも作れるでしょう。

障害者手帳の有無などは個人情報なので、本人が言わなければ分かりません。

審査も甘いところなどいくらでもあります。

身分証明と印鑑だけで貸すところはいくらでもあります」

 

2010年6月に施行された総量規制(貸金業者から借りられるお金の総額の上限を規制する法律。貸金業者は本人の年収の3分の1までしか貸付ができない)だが、その対象は、キャッシングのみである。クレジットカードはショッピング枠とキャッシング枠とに分かれているが、ショッピング枠に関しては総量規制の対象ではない。法の施行以降、増えている破産案件は、ショッピング枠での自己破産だという。

 

「私の担当したケースの中には知的障害者の方が、風俗通いが好きで、700万円の借金をしてしまったものがあります。

親がいくら止めようと、隠れて借金をしてくるのだからどうしようもない。

それなので、私が成年後見人となって、債務整理をしました。

今でも障害年金の支給日を待てずに、風俗に行きたいというメールが1日100通くらいくることがありますよ。

だけど、そこはなだめて、ご本人の財産を管理します」

 

1日100通のメールである。筆者ならそのメールの通数だけで、参ってしまいそうだ。

 

そういった人の中には、生活保護を受給する人もいる。生活保護は筆者自身が受給した経験があるが、借金など可能なのかを伺った。

 

「生活保護受給前からカードを持っていて、そのまま福祉課に隠していたら、バレないでしょう。

もちろん生活保護を受給する際に、福祉課から、保護費から借金の返済をしてはいけないと言われます。

しかし、今はクレジットカード決済のみのお店も増えているので、『生活費の支払いを翌月にする』だけですので、福祉課も反対する理由がない。

生活保護を受給しているのも個人情報なので、言わなければ分かりません。

それに、仮に受給中にバレたとしても、それをもって生活保護は廃止となりません」

 

最近ではスマートフォンも高額になっている。生活保護費内で一括購入することは難しい機種も多い。その際の割賦契約だって借金である。そう考えると、生活保護受給中の借金は確かに可能だ。

 

生活保護を受給してから自己破産を申請することも多いという。生活保護受給者は、法テラスの制度を利用すれば、弁護士費用を立て替えてもらえる。そして、その後の法テラスへの支払いも、生活保護受給期間中は免除されるのだ。

このコロナ禍で職を失い、生保受給を迷っている方には、ぜひそういった制度を活用し、生活を立て直して欲しい。

 

筆者の疑問は、貸し付けたとしても、自己破産されてしまったら、カード会社は損をするのではないかということだ。最後にそのことを伺った。

 

「総量規制の施行後に増えたのは、銀行系カードローンの借金による自己破産です。

総量規制は消費者金融の貸し付けに対する規制でした。

ですが、消費者金融のバックには銀行がついていますよね。

結局は、昔は消費者金融がやっていたことを今は銀行がやっている。

一定の割合が破産しても、儲かるからこそ貸し付けるのでしょうね」

 

しかし、コロナ禍で浮き彫りになっているのは、生活保護や法テラスを利用しての自己破産、成年後見人制度などを知らずに、追い詰められてしまう弱者の姿だ。精神・発達・知的障害を持っている人であれば、自力で情報を集め支援に結び付くことも難しい。今、一番必要なのは、支援につながる前段階の「プレ支援」だろう。