子ども用通帳に貯金しても、子どものために使えなくなる?! ~成年後見人制度の盲点~

お役立ちコラム

■15歳までに子ども用の口座を作ろう

20歳になって障害基礎年金を受け取るようになったら、振込先として本人名義の通帳が必要になる。但し、ひとつ気を付けておかなくてはならないことがある。それは子どもが成人すると親権がなくなるので、子ども用の口座を新しく作ったり、引き出すことは本人でなければ出来なくなることだ。

 

 

従って、成人するまでに、子ども名義の通帳を作っておいた方がよい。成人してからももちろん作れるが、親は親権を失っているので本人が銀行に行かなくてはならない等、何かとややこしい。また、そこで「判断能力なし」とみなされると細かく追及されてスムーズに事が運ばなくなる。

 

 

それから、銀行によるのかもしれないが、15歳以上であれば本人直筆の申込用紙を自宅で書かせて親が持っていく必要がある。

 

字が書けない場合、困ったことになる。従って15歳になるまでに作っておいた方がよい。

 

 

さて、子どもが幼いうちから本人名義の通帳を作っている家庭も多いだろう。ただ、バラバラと色んな物(お年玉とか)が入っていると、年金受給や障害者雇用枠で就労した時の報酬などとごっちゃになり、本人にとってはわかりにくくなるので、15歳になる前に1円だけ入金して、銀行口座を別に作っておいた方がよい。

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