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境界線にいる私たち④医療につながらない発達障害者

滝川弁護士は

「まずは息子さんを手元に取り戻してから、離婚調停を始めましょう」

と言った。

 

なぜ、子どもを手元に取り戻してからなのか。

子の連れ去り問題は、日本では大きな問題だ。

 

離婚に際して、子どもを監護(実際に育てている)しているか否かが親権に大きく影響する。最近では、監護の有無よりも、それまでメインで養育していたのがどちらの親なのかが優先されるようになってきたとはいえ、いまだに監護している親は親権を争う際に圧倒的に有利だ。

 

離婚の際に片親が子どもを実家に連れ帰って出ていくなど、監護権を先に取得するのが「子の連れ去り」だ。

 

私の場合、歩は義実家にいる状態だった。まずは義実家から歩を取り戻さないと、親権の獲得に際して、不利になるのだ。

 

日本はハーグ条約を2013年5月から6月に国会で批准したものの、子の連れ去り問題への対策は国際的に立ち遅れている。

 

ハーグ条約とは
世界的に人の移動や国際結婚が増加したことで,1970年代頃から,一方の親による子の連れ去りや監護権をめぐる国際裁判管轄の問題を解決する必要性があるとの認識が指摘されるようになりました。そこで,1976年,国際私法の統一を目的とする「ハーグ国際私法会議(HCCH)別ウィンドウで開く」(オランダ/1893年設立)は,この問題について検討することを決定し,1980年10月25日に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」を作成しました。2019年10月現在,世界101か国がこのハーグ条約を締結しています。
なお,ハーグ条約とは,HCCHで作成された30以上の国際私法条約の総称を指すこともありますが,ここでは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」のことを「ハーグ条約」と表記することにします。(引用:外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000843.html)

 

簡単に書けば、離婚に際して、子どもを国外に連れ去る親が多いので、それを防止する国際的な条約のことである。

 

しかし、批准したとはいえ、日本においてはいまだ厳しい現状がある。

連れ去ったもの勝ちの側面が大きい。

 

私は離婚調停を起こすために、元夫に電話をした。

話し合いで解決すれば、それが一番なのだから。