■義務と推奨の境目で命にさらされる!
・7品目
食物アレルギーによる事故を防ぐため、加工食品について表示義務として7品目が決められている。
特定原材料7品目…“乳・卵・小麦・そば・落花生・えび・かに”のみである。それ以外は書かれていない。
・20品目
更に表示が推奨されている特定原材料に準ずるものとして20品目も決められている。
“あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、 牛肉、くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン”但しこれらは表記を推奨されているだけで、法律で義務化されていないので、含まれていても表示されないこともある。
参考:アレルギー表示について|食品表示企画 消費者庁
https://www.erca.go.jp/yobou/zensoku/sukoyaka/46/topics/topics01.html
例えば、落花生(ピーナッツ)のことしか触れられていない。表示義務・推奨のないアーモンドについては書いてない。すべてのアレルギーの人に対しての原材料表示は現実難しいからだ。
世の中はその他大勢が優先される。ピーナッツアレルギーは発症例が多いから表記されるが、アーモンドアレルギーなどの少数派ははじかれる。